【知っておいて!】入社1年未満だとママでも育休が取れない可能性あり!育休申請のタイミングと対応方法

子育て

転職や共働きが当たり前になってきた昨今、夫婦の間で、妊娠とキャリアアップのバランスを保つって難しいですよね。

もし転職してから、あまり年月が経ってない時点で妊娠がわかった場合、「入社1年未満だと育休取れないって聞いたことあるけど、産休や育休って取れるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか?

まさに私たち夫婦は、ママが転職する直前に妊娠が発覚したため、いろいろと問題が発覚しました。

制度について調べたり、お互いの会社とも相談した結果、最終的にはパパが育休を取り、ワンオペ育児をしています。

今は、パパも育休が取りやすくなってきていますし、対応策は色々考えられますので、私たちの体験談が少しでも子育てとキャリアアップのために参考になれば幸いです。

この記事を読めば、下記のポイントがわかります。

 ・育休申請と育休開始ができるタイミング
 ・もし入社1年未満で育休が取れなかった場合の対応方法

アサカラ
アサカラ

私が転職先に入社する直前に妊娠発覚したから、入社辞めようかなとか、生まれたあとどうしようかとか、いろいろ悩んで毎日お腹が痛かったな。

ユウマデ
ユウマデ

あの時は大変だったよね。そこから色々調べて、対応策考えたね。これからの時代、こういうケースの夫婦って増えてくるだろうから、参考にしてもらえるといいね。

育休と産休で扱いが違う

一般的にママは、産休が終わった日の翌日から続けて育休を取るケースが多いと思います。

ただし、今回のテーマである「入社1年未満のケース」では、産休は取れるけど、育休は取れない可能性があります。

実際に、産休や育休を取得する際は、「そもそも育休と産休とは何か?」を確認しておく必要があります。
制度について、こちらの記事にまとめていますので、よろしければご覧ください。

入社1年未満で育休が取れないケースは?

期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の場合

正社員などの期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の労働者から育休取得の申し出があった場合、原則として、会社は拒むことはできないので、入社から1年未満であっても育休を取得できます。

ただし、入社1年未満の労働者を育休の対象から除外する内容の労使協定が締結されている場合は、会社は育休の取得を拒むことができます(育児介護休業法第6条1項)。

したがって、1年未満の場合に育休の対象から除外する旨の労使協定がある場合にのみ、会社が拒否すると育休を取得することができません。

アサカラ
アサカラ

私の場合、労使協定で1年未満の場合に育休の対象から除外されていました。

期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)の場合

従来(2022年3月まで)、期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)の場合は、以下の1と2の両方に当てはまると育休を取得できたため、原則として入社1年未満の場合には育休を取得することはできませんでした。

しかし、2022年4月の育児介護休業法の改正により、1の要件がなくなり2の要件のみになりました。

引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

よって、子どもが1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない場合については、入社後1年未満であっても原則として育休を取得できるようになりました。

ただし、無期雇用の場合と同じく、労使協定があって会社が拒否した場合は、育休の取得ができません

ユウマデ
ユウマデ

結局は、無期雇用・有期雇用でも、会社との労使協定の内容次第ってことだね。

入社1年未満かどうかの考え方

それでは、育休を取得したいとき、入社1年以上か1年未満かは、どこの時点を基準に判断するのでしょうか?

一般的には、入社1年以上か未満かは、育休の申出時点で判断します。
そして、育休の申出は、育休開始日の1か月前までに行う必要があります。

アサカラ
アサカラ

ということは、育休開始は、入社から約1年1ヶ月後になるってことなんだね。1年経てば育休に入れると思ってた。。

会社との相談次第では、申請後すぐに育休が開始できることもあるみたい。

ややこしいので、例のケースで実際に確認してみましょう。

例のケース

入社日2022年4月1日
出産(予定)日2022年9月1日
産休期間20223年7月22日~2022年10月27日
育休期間2022年10月28日〜子どもが1歳になる誕生日の前日

※産休・育休の期間の自動計算は、こちら(厚生労働省委託 母性健康管理サイト)

上記のケースでは、産休終了直後の2022年10月28日から育休を取得したいのであれば、育休の申出期限は育休開始日の1か月前の2022年9月28日です。

よって、この時点では、入社1年未満に該当しますので、労使協定の内容によっては、育休が取得できないということになります。

入社1年未満で育休が取れないとわかった場合、どうすればいい?

まずは会社に相談してみる(それでもダメなら、入社1年以上になった時点で申請する)

労使契約にそのまま従うと、産休明けに仕事復帰し、入社1年間まで働き、申請することになります。

また、一般的には、申請は1ヶ月前とされており、申請後1ヶ月後の育休開始となる可能性が高いです。

しかし、まずはわかった時点で、会社側と相談してみた方がいいと思います。
(入社1年未満でも育休取得できないか、入社1年経った時点で申請後すぐに育休開始できないか)

人手不足が問題になっている会社も多いため、交渉次第では認められる可能性はないわけではありません。

パパに育休を取ってもらう

育休に関して、ママが今回の入社1年未満のケースの場合だと、パパが育休を取るという方法もあります。

まさに私たちはこのパターンです。

最近では、パパの育休取得も増えていますし、環境的には取りやすくなっています。

私たちがパパ育休とパパワンオペをすることにした理由やメリット・デメリットについて、下記の記事にまとめていますので、参考にしてください。

両親や保育園などの援助に頼る

パパも育休取得が難しい場合は、パパ・ママ以外に頼るしかないですね。

生後数ヶ月の赤ちゃんと一緒に入れないのは寂しいと思います。

ですが、中長期的に見て、この時期にしっかり仕事をして資産を形成し、赤ちゃんがもう少し大きくなったら、いっぱい一緒に過ごすという考え方も素敵だと思います。

まとめ

今回は、ママが入社1年未満だと育休が取れなかったケースの理由と対応策について、実体験をもとにまとめました。

制度上の原則は、入社1年未満の場合でも育休は取得できることにはなっています。

しかし、会社と1年未満の場合に育休の対象から除外する旨の労使協定がある場合、会社が拒否すると育休を取得することができません。

対応としては、主に3点です。

  • まずは会社に相談してみる(それでもダメなら、入社1年以上になった時点で申請する)
  • パパに育休を取ってもらう 【私たちのケース】
  • 両親や保育園などの援助に頼る

これからの時代、ママが育休を取らないといけないという概念は捨ててもいいのかもしれませんね。
これからの子育てに向けて、少しでも役に立ったら幸いです。

パパが育休を取得して、ワンオペするに至った理由や実体験、パパ目線の気づきについては、関連記事を参考にしてください。

※この記事は、私個人が育休取得するにあたり調べた内容をまとめたものです。
※子育て中に役立つ情報の提供を目的としているため、制度や法律について全ての内容を網羅はしておりません。また、記載内容が最新でない場合などがある可能性がございます。
※必要な場合は、ご自身のご判断により、会社などに相談してください。

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