【知らないと損】世界1位の制度!メリットが多いパパの育休 制度まとめ(2022年最新)

お金

パパが育休を取得するか悩んでいるご夫婦は多いのではないでしょうか?
また、そもそも育休についてよくわからないという方も多いと思います。

正直なところ、取得した私自身は、以前は全く理解していませんでした。

私が取得するにあたって、個人的に調べたところ、意外にメリットも多い良い制度だと気づきました。

あと驚いたのが、世界1位の育休制度と評価もされています。

なので、制度がよくわからないから取らないという方が少しでも減ってほしいので、育休についてまとめました。

この記事を読んでいただければ、取得するメリットや条件・期間、お金などの基本情報を理解できると思いますので、参考にしてください。

世界における日本の育休制度

ユネスコの評価で世界1位

2021年6月、ユニセフが発表した報告書において、先進国の育休・保育政策等を評価したランキングで、日本は育児休業制度が1位となりました。

パパに認められている育休の期間が最も長いことが大きな理由です。

日本の育児休業制度は、性別にかかわらず原則1年取得できるため、パパとママに認められた期間がほぼ同じ長さである唯一の国です。

パパの育休取得の現状

世界1位と評価されている一方で、改善に向けた取り組みが進められているものの、取得率が低いのが現状です。

令和2年に厚生労働省が発表している「令和2年度雇用均等基本調査」によると、2020年度のパパの育児休業取得率は12.65%でした。ただし、2019年度が7.48%だったため、増加はしてきています。

2022年10月からは、育児・介護休業法が改正によって、パパ育休取得に向けた働きかけが義務化されたため、今後のパパの育休取得率の改善を期待しています。

育児休業とは?

性別に関わらず取得でき、子どもが1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで、申出により育児休業の取得が可能です。

取得できる期間

取得できる期間は原則として、子どもが1歳になるまでです。

パパが育休を取得できるのは、ママの出産予定日以降です。

パパ・ママ育休プラスで1歳2ヶ月までに

両親が“ともに”育児休業を取得する場合は、休業開始日のタイミングなどの要件はありますが「パパ・ママ育休プラス」が適用されます。

「パパ・ママ育休プラス」は、原則として子どもが1歳までである休業可能期間を、子どもが1歳2カ月に達するまでに延長できる特例です(ただし、夫婦それぞれの取得可能な期間は1年間ずつです)。2022年の法改正以降も継続されています。

一定の要件を満たせば最長2歳までに

「子どもが1歳となる育児休業終了予定日に保育所に入所できない場合」など、一定の要件を満たす場合は、子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長することができます。

また、1歳6カ月の時点で保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は、さらに2歳になるまで再度延長が可能です。

※延長期間中であっても、育児休業給付金や社会保険料の免除は適用されます。

産休との違い

混同しがちな産休は、労働基準法で定められた産前産後休業(産前6週・産後8週)のことです。

ママが妊娠し、出産前後の母体保護の観点から定められた制度です。

パパの育休取得が取りやすくなった2022年4月の法改正ポイント

パパの育児休業取得を促すため、2022年4月に育児・介護休業法が改正されました

大きなポイントとしては、以下の3つです。

①育休を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

企業側に求められる、パパが育休を取得しやすい環境の整備です。

具体的には、育休や産後パパ育休に関する研修の実施や、相談窓口の設置などの措置を実施しなければいけなません。

また、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育休制度に関する説明と、育休取得の意向確認を個別に行わなければいけません。

②産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育休の分割取得(10月1日施行)

「産後パパ育休」の創設と、「育休分割取得」です。

女性の出産後8週間以内に最長で4週間の休業を2回に分割して取得することができ、育休についてもこれまで原則分割不可だったものが2回に分割することが可能になりました。

各項目の変更点は以下の表のとおりです。

③育休取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超の企業が対象)

従業員が1,000人以上いる企業に対して、育休取得状況を年1回公表することが義務化されました。

公表内容は「男性の育休等取得率」または「男性の育休等と育児目的休暇の取得率」です。

インターネットなど、誰でも閲覧できる方法で公表する必要があるため、たとえば転職や就職の際に参考にすることも可能になると予想されています。

育休中の経済支援

育児休業給付金と社会保険料の免除によって、実質的に約80%がカバーされます。

育児休業給付金

一定の要件を満たせば、「休業開始時賃金月額×67%(休業開始6ヶ月経過後は50%)」が、育児休業制度の期間(子どもが1歳、一定の場合は2歳に達するまで)支給されます。

※ 給付は非課税。

社会保険料の免除

育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除を事業主が申し出ることにより、被保険者本人負担分及び事業主負担分が共に免除されます。

また、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保障されます。

免除期間は、育児休業を開始した日から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までです。

まとめ

政府もパパの育休取得を促進するような動きを加速させています。

ただ、現状は、「まだまだパパは育休を取らないのが普通」、「パパが育休を取れるなんていい会社だね」という考えを持っている人も多いと思います。

会社や上司よりも、まずは自分から考えをチェンジして、世界一の育休制度の取得を検討してみていただければ幸いです。

我々夫婦は、パパ育休を取り、ワンオペ育児をしているので、良かったことや大変なことなどを今後発信していきますので、参考にしてください。

※この記事は、私個人が育休取得するにあたり2022年4月〜10月に調べた内容をまとめたものであるため、制度や法律について全ての内容を網羅はしておりません。また、記載内容が最新でない場合などがある可能性がございます。
※必要な場合は、ご自身のご判断により、会社などに相談してください。

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